平塚市議会 2020-12-11 令和2年 都市建設常任委員会 本文 2020-12-11
それを踏まえまして、今回、こちらの内容が変わったことによってどのような影響があるのかという御質問だったと思いますが、こちらに関しては、基本的に今までは寡婦、寡夫と未婚の母、父という婚姻歴の有無によって定義が分かれていました。
それを踏まえまして、今回、こちらの内容が変わったことによってどのような影響があるのかという御質問だったと思いますが、こちらに関しては、基本的に今までは寡婦、寡夫と未婚の母、父という婚姻歴の有無によって定義が分かれていました。
これまで税法上の寡婦控除では未婚の独り親は控除の対象となっていなかったことから、本市では平成26年度から未婚の独り親に対しても寡婦控除をみなし適用することで、婚姻歴のありなしにかかわらず、ひとしく行政サービスの負担軽減を図ってきたところでございます。
成果につきましては、児童扶養手当受給者のうち、婚姻歴が一度もない未婚の独り親に対して臨時・特別給付金を支給することで、未婚の独り親家庭の経済的な支援が図られたものと考えております。
47: ◯税務担当部長【門倉誠】 それでは、1点目の控除創設の経緯と2点目の婚姻歴の有無の不公平と男女間の不公平の同時解消につきましては関連いたしますので、一括してお答えさせていただきます。 婚姻歴のない、いわゆるシングルマザー、シングルファーザーは、寡婦(寡夫)控除の対象となっていないことから、かねてより未婚のひとり親であっても、婚姻歴のある親であっても、経済的に苦しい状況は同じである。
全ての未婚のひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置が講じられたため、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、制度の見直しに伴う改正内容の概要につきましては、議案書の97ページの図を御覧ください。
先ほど来、独り親が出ているんですけど、63ページのほうになるのかなと思うんですけど、今回、独り親の令和2年度の改正案で、ご存じのように全ての独り親家庭に対して公平な税制を保つということで、婚姻歴の有無による不公平とか男性独り親と女性独り親の間の不公平とか、そういうのを同時に解消する改正をされていて、現実問題として、所得500万円以下の方については、そういう引き続き控除額が20万とか税制の控除が行われてきていると
身体、精神、介護の状況、婚姻歴、趣味、学業・学歴、資産・収入、口座情報、取引状況、信条、人種、社会的身分、犯罪の経歴、刑事事件手続、病歴、心身の機能障がい、健康診断等の結果等があります。これら市民の情報の収集はどのようにして実施されているのか。また、収集する必要は何か。市民の個人情報を使った市の事務の件数は過去7年間にわたり何件あったのか。どのような案件に使用したのか。
こうした社会の中で、婚姻歴があるひとり親家庭のみに適用されてきた税制上の寡婦控除が、2013年の民法改正、18年6月の政令を改正して、未婚のひとり親にはみなし寡婦控除として適用が始まり、その範囲を拡大してきました。そこで、2018年度のみなし寡婦控除の実績と寡婦の広報の仕方について伺います。 この場からの質問は以上です。明快なる答弁をよろしくお願いいたします。
また、概要、基準日及びスケジュールはどうなっているのか、との質疑があり、理事者から、概要について、児童扶養手当受給者のうち、婚姻歴のない未婚のひとり親に対して、児童扶養手当に上乗せする形で1万7500円を給付するものである。基準日は、本年10月31日において、これまで法律婚をしたことがなく、同日において事実婚をしていない11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母が対象となっている。
対象となるのは、基準日であります10月31日時点で法律上の婚姻事実及び婚姻歴がなく、11月分の児童扶養手当の受給資格がある方となっております。本人の申請によりまして、1万7,500円の一時金を支給するものです。通常、児童扶養手当では、婚姻歴は確認要件にはなっておりません。そのため対象者の正確な人数は捉えておりませんが、過去の面接などから、現在80人程度が該当すると推測しております。
42 ◯子育て給付課長 まず概要ですけれども、児童扶養手当受給者のうち、婚姻歴のない未婚のひとり親に対しまして、児童扶養手当に上乗せする形で1万7500円を給付するものです。給付金の支給主体は都道府県、市等となっておりまして、厚木市が支給主体となります。費用は全額国庫負担です。
次に、2点目の寡婦控除のみなし適用についてでございますが、市では、福祉サービスについて、婚姻歴のないひとり親についても税制上の寡婦(夫)控除等が適用されるものとみなす寡婦(夫)控除のみなし適用を実施してございます。対象となるのは、婚姻をしていない母または父というようなことになります。
国内では、法曹界が寡婦(夫)の定義を変更いたしまして、婚姻歴のないひとり親にも適用されるよう、所得税法の改正を国に求めているという動きもございます。ひとり親家庭というのは婚姻歴の有無により変わるものではございません。未婚のひとり親家庭の実態は、戸籍等でもなかなか把握できないのが現状でございます。
ただし、いわゆる非婚のひとり親家庭の場合はこの要件に該当しないため、同じひとり親世帯で同じ所得であっても、婚姻歴の有無で行政サービスの利用に差があるのは不公平との声があります。
なお、平成27年度からの新たな取り組みといたしましては、子どもを養育する未婚の保護者でも婚姻歴のあるひとり親家庭の保護者と同様に、子育てや福祉サービスを受けることのできる各控除のみなし適用を実施しております。 以上でございます。 12: ◯議長【越水清議員】 宮脇俊彦議員。 13: ◯1番【宮脇俊彦議員】 では、再質問させていただきます。答弁ありがとうございました。
また、小学校3年生まで35人以下学級にすること、スクールソーシャルワーカーの増員、さらに婚姻歴のないひとり親への控除みなし適用の施策の提案もあり、これらは評価できるところです。 一方で、中学校の少人数学級への移行、高校生への奨学金支給問題、学童保育は、一部前進面もありながら、現場のニーズに応えたとは言いがたく、大きな世論となっている保育園の待機児も解消されていません。
ひとり親家庭の中では、婚姻歴の有無で行政サービスの利用者負担に差異が生じています。配偶者と死別、離婚した方に適用される税法上の寡婦(夫)控除が婚姻歴のないひとり親の方には適用されないことに起因しています。婚姻歴のないひとり親に対して寡婦(夫)控除があるものとみなし、利用料の減額を行う寡婦(夫)控除のみなし適用があります。
なお、本市独自の支援施策といたしましては、婚姻歴のないひとり親家庭に対する寡婦控除のみなし適用を平成27年度から実施しております。この支援施策につきましては、平成27年度の実績になりますが、保育料に係る申請が1件ございまして、みなし適用によりまして、保育料が月額で3600円、年額で4万3200円の減額措置を行ったところでございます。
みなし適用がないことで、現実の問題として、ひとり親で子育てをしている方々で過去に婚姻歴のない方が市営住宅の家賃、保育料などで不利益を被っています。厳しい経済状況をますます厳しいものにしています。一刻も放置してはならないということで、みなし適用が今や全国に広がり、適用の自治体はみるみるふえています。
こうした方々には、税法上の寡婦控除が適用されないことによって、所得税、住民税の算定はもとより、所得状況に基づき算出される保育料や私立幼稚園就園奨励費補助金についても、婚姻歴のあるひとり親に比べて高い負担となっている場合があります。生まれてきた子には何の責任もない中で、こうした取り扱いの差が原因で経済的な格差が生まれ、子どもの養育や将来に影響が出ることはあってはならないことだと考えております。